お知らせ

パラグライダーの利用について

 

 

【パラグライダーの利用についてのお知らせ】

パラグライダーは大変大きい道具を使うことから、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められます。また、公園の他利用者の危険を防止するため他利用者の有無にかかわらず、パラグライダーの利用を禁止とします。

(霧島市都市公園条例 第7条)

 

 

【弊公社当該施設】

国分海浜公園

北公園

南公園

春山緑地公園